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沖縄市コザ運動公園利用案内
 
(目的)
コザ運動公園に関する施設を一般公衆の利用に供することにより、市民の健康の保持増進及び体力の向上並びに文化の発展を図るため、沖縄市立総合運動場体育施・沖縄市都市公園(コザ運動公園)及び沖縄市野外ステージの供用を目的する。
 
(供用施設の名称及び位置)
沖縄市コザ運動公園の体育施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名  称
位  置
沖縄市野球場
 
 
 
 
 
 
沖縄市諸見里二丁目1番1号
 
沖縄市陸上競技場
沖縄市体育館
沖縄市庭球場
沖縄市武道館
沖縄市弓道場
沖縄市サブトラック兼ソフトボール場
沖縄市屋内練習場
沖縄市サッカー場
沖縄市水泳プール
沖縄市多目的運動場
沖縄市野外ステージ
沖縄市山内一丁目16番
沖縄市都市公園(コザ運動公園)
沖縄市諸見里二丁目~山内一丁目
(利用時間)
体育施設の利用時間は、下記の表のとおりとする。
名  称
利用時間
沖縄市野球場
午前9時から日没まで
沖縄市陸上競技場
 
 
 
 
午前9時から午後10時まで
沖縄市体育館
沖縄市庭球場
沖縄市武道館
沖縄市弓道場
沖縄市サブトラック兼ソフトボール場
沖縄市屋内練習場
沖縄市サッカー場
沖縄市水泳プール
沖縄市多目的運動場
但し、沖縄市水泳プールの開設期間は、5月1日から9月30日までとする。
 
(休場日)
体育施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は施設の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時に開場し、又は休場する場合があります。
(1) 毎月第2火曜日及び第4火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び6月23日の慰霊の日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければな
らない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用許可の取消し等)
指定管理者は、沖縄市立総合運動場体育施設条例第8条に基づき、体育施設の利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることがあります。
(権利譲渡等の禁止)
利用者は、体育施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはいけません。
(利用料金の納入)
体育施設利用者は、指定管理者に体育施設の利用に係る料金(沖縄市体育施設利用条例第10条別表2表参照)を前納していただきます。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではありません。
(利用料金の減免)
指定管理者は、教育委員会規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができます。
(原状回復義務)
体育施設利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りではありません。
(損害賠償義務)
体育施設利用者は、故意又は過失により体育施設の施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければなりません。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではありません。
(運動公園の利用)
沖縄市都市公園(コザ運動公園)の行為利用については、指定管理者をとおして沖縄市長(主管課:沖縄市建築課公園係)への行為申請が必要です。ただし、アスレチック広場等の利用申し込みは、指定管理者事務所(沖縄市陸上競技場内)にて随時受け付けています。その他、必要事項については、前記体育施設の各項目に準ずる。
(野外ステージの利用)
沖縄市野外ステージ利用については、沖縄市野外ステージ条例に基づき指定管理者に利用申請が必要です。その他、必要事項については、前記体育施設の各項目に準ずる。
 
(施設利用受付業務要領)
本要領は、沖縄市立総合運動場体育施設条例及び同施行規則に基づき、利用者受付業務を下記事項により実施いたします。
1.団体の利用順位
(1)沖縄市・沖縄市教育委員会
(2)沖縄市関係機関
(3)沖縄県
(4)市内スポーツ団体等
(5)市外スポーツ団体等
2.事業の優先順位
(1)国際大会
(2)全国・九州大会
(3)沖縄市大会
(4)沖縄県大会
(5)市内スポーツ団体等の大会
(6)市外スポーツ団体等の大会
3.一般利用の優先順位
(1)市内団体及び個人等
(2)市外団体及び個人等
4.体育施設利用受付の基本原則電話予約は、原則として受け付けないものとします。但し、上記2の事業優先順位に掲げる団体が施設利用予約の要請があった場合は、この限りではない。
5.市民の日 毎月第3日曜日及び第5日曜日は市民の日として定め、次の施設を市民のみの利用受付をいたします。但し、指定管理者が認めた場合は、この限りではありません。
(1)野球場
(2)サブグランド
(3)サッカー場
6.体育施設の事前予約受付について
(1)各種団体の年間利用調整
①上記2.の(1)~(5)の市内団体事業は、毎年2月。
②上記2.の(6)の市外団体は、毎年3月但し、指定管理者が認めた場合は、この限りではありません。

(2)利用抽選について

①体育施設は、利用申請月より2ヶ月先(例:4月→6月末まで分。)の利用申請が出来ます。申請は、申請月の第4土曜日の午前0時を持って終了し、施設管理予約システムにより自動抽選され利用者が決定されます。
②前記①の抽選後より、当該月の市内団体一般利用予約受けを行います。
③前記②の市内団体の一般利用予約受付と平行し、抽選後の翌月の5日以降に市外利用者の利用予約を開始致します。

7.施設の利用受付について

ご利用当日までに、沖縄市体育協会施設管理事務所(沖縄市陸上競技場内)の窓口にて予約の確定手続きを行ってください。
(※手続きは施設ご利用30分前までにお願い致します。)
最終更新 2011年 1月 28日(金曜日) 11:58
 
 
〒904-0032
沖縄県沖縄市諸見里 2-1-1
沖縄市体育協会
総務管理事務所
TEL:098-932-5293
FAX:098-989-0061
体育施設管理事務所(施設予約等)
TEL:098-932-0777
FAX:098-932-2410
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